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困った時

ひとりで育児・家事・仕事をしていると、時には困ったことも起こりますよね。
そんな時、ひとりで悩まず周りに相談してみてください。きっと方法はみつかります。

◇母子・父子自立支援員

母子・父子自立支援員は『母子家庭の母』、『母子家庭の父』、『寡婦』に関して自立に必要な相談や支援を行うことを職務としています。
母子・父子自立支援員は各市の福祉事務所や各町においては、県の健康福祉事務所にいます。
各市町では就業支援を行っている地区もありますので、各市町の婦人共励会等にご相談下さい。 
母子・父子自立支援員のみの力では解決が困難な相談の場合、他の専門機関と協力しながら必要な支援を行います。
母子生活支援施設の利用についても、各市福祉事務所、県健康福祉事務所に相談できます。

各地区共励会へ

市福祉事務所/県健康福祉事務所へ

◇民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。
自らも地域住民の一員として、担当地区において、高齢者や障害のある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなどを行っています。
また、妊娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活上の心配ごとなど、さまざまな相談に応じています。
兵庫県の担当部局は、福祉部地域福祉課地域福祉班(代表:078-341-7111内線2923)ですが、詳細及びご相談につきましては、居住区の市役所・町役場の「民生委員・児童委員」担当部局にお問い合わせください。

◇法律相談のご案内

経験豊富な女性弁護士が、母子・父子家庭、寡婦の方の法律相談(離婚、相続、慰謝料、養育費等)に対応します。
ご相談希望の方は、お住まいの市健康福祉事務所(政令市と中核都市を除く)、町にお住まいの方は県健康福祉事務所の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。
※巡回相談も実施します!

市町児童家庭相談窓口

児童福祉法により、第一義的な窓口として各市町に相談窓口が設けられています。
子どもや家庭に関する相談に応じ、すべての子どもたちが心身ともに健やかに生れ成長するために、 各関係機関と連携を図りながら活動しています。
皆さんにとって身近な窓口として、きめ細やかな対応ができるよう、相談援助活動を展開しています。
皆さんのまわりでも「虐待かな」と思われることがあったり、妊娠や出産、子育てに不安があれば、 相談の秘密は守られるので、1人で悩まずに最寄りの市町窓口又はこども家庭センターへご連絡ください。

こども家庭センター(児童相談所)

「こども家庭センター」は、児童福祉法第12条に定められている児童相談所のことです。
兵庫県では平成17年4月から、広く家庭の問題に対応していくため、名称をこどもセンターから「こども家庭センター」に改称しています。
こども家庭センターでは、0歳から18歳未満の子どもの健やかな成長を願って、子どもと家庭のさまざまな問題について相談援助活動を展開しています。
県内には、県所管の中央こども家庭センター(内に、洲本分室)、尼崎こども家庭センター、西宮こども家庭センター、川西こども家庭センター(内に、丹波分室)、加東こども家庭センター、姫路こども家庭センター、豊岡こども家庭センターと、神戸市所管の神戸市こども家庭センター、明石市所管の明石こどもセンターがあります。それぞれが管轄区域を持って活動しています。

尼崎市女性センター・トレピエ

女性が直面する様々な問題について、専門相談員、専門家が電話相談、面接相談、法律相談、グループ相談、チャレンジ相談を行います。
その他女性の自立を支援するための各種資格取得講座やパソコン講座を開催します。

尼崎市女性センター・トレピエ

兵庫県女性家庭センター(配偶者暴力相談支援センター)

県立女性家庭センターでは、「配偶者暴力相談支援センター」として配偶者からの 暴力に関する相談を行っています。
自分だけの力ではどうしても解決の糸口が見出せなかったり、 誰に相談して良いかわからないときなど、ひとりで悩まずに気軽にお電話ください。

生活支援

◇ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子家庭・父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において児童の世話などを行います。

支援の対象
家事援助、保育のサービスが必要な場合
技能習得のための通学や就職活動
病気や事故、冠婚葬祭や出張など
※未就学児のいるひとり親家庭が、就業上の理由により必要な場合は定期的な利用も可

支援の内容
乳幼児の保育・食事の世話
身の回りの世話・生活必需品等の買物など
※支援事業を実行していない市もありますので、各市にお問い合わせ下さい。
※町では支援事業を実施しておりません。

利用世帯の区分生活援助子育て支援
生活保護世帯0円0円
市町村民税非課税世帯
児童扶養手当支給水準世帯
150円70円
上記以外の世帯300円150円

各地区共励会へ

◇養育費履行確保等支援事業

養育費の債務名義化の作成にかかる費用を補助します。養育費はこどもの健やかな成長のため、生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取れるよう補助します。
○公正証書作成費等補助金
〈支給対象者〉下記の要件をすべて満たすひとり親等の方
 ・申請日において兵庫県内の町にお住まいのひとり親世帯等の方
 ・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
 ・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
 ・養育費の取り決めにかかる経費を負担した方
 ・過去に同一の児童を対象として、同様の補助金の支給を受けていない方
〈補助対象経費〉※上限3万円
 養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料、家庭裁判所の裁判又は審判若しくは調停に要する収入印紙代、戸籍謄本等の取得に要する経費及び調停等に要する郵便切手代 
 詳しくは、各市、健康福祉事務所の窓口にお問い合わせください。

○養育費保証契約補助金
〈支給対象者〉下記の要件をすべて満たすひとり親等の方
 ・申請日において兵庫県内の町にお住まいのひとり親世帯等の方
 ・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
 ・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
 ・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
 ・過去に同一の児童を対象として、同様の補助金の支給を受けていない方
〈補助対象経費〉※上限5万円
 補助対象経費については、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、初回保証料
 詳しくは、各市、健康福祉事務所の窓口にお問い合わせください。

◇子育て短期支援事業

母子家庭等が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備するため、市町が一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助(ショートステイ)事業、夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施。

短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かる事業。

夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業。

※支援事業を実行していない市町もありますので、各市町に問い合わせ下さい。

◇母子家庭等医療費給付事業

母子家庭等である方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。
なお、市町によっては、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が下記の内容と異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町の福祉(母子家庭等)医療担当課にお問い合わせ下さい。

対象となる方について
以下の要件を満たす、18歳に達する年度末までの児童又は20歳未満の高校在学中の児童、及びその児童を監護する母又は父

  1. 母子家庭
    市町の区域内に住所を有する母子家庭の母及びその児童
  2. 父子家庭
    市町の区域内に住所を有する父子家庭の母及びその児童
  3. 遺児
    両親と死別等した児童

所得制限について
児童扶養手当(全部支給)の所得制限の基準を準用

一部負担金について

通院
 1保険医療機関等あたり1日800円(低所得者は400円)を限度に月2回まで負担
入院
 定率1割負担(負担限度額月額3,200円(低所得者1,600円))
 連続して3か月を超える入院の場合、それに続く4か月目以降の一部負担金は求めません。

◇児童扶養手当制度

父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
父又は母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。

対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または、20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当する場合。

  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童・・・離婚 
  2. 父(母)が死亡した児童・・・死亡 
  3. 父(母)が重度の障害の状態にある児童・・・障害
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童・・・生死不明
  5. 父(母)に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄 
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚 
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他 

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合 
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合 
  3. 児童が里親に委託されている場合 
  4. 対象となる児童が父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合

認定・支給の方法
住所地の市区役所または町役場で請求の手続きをしてください。
また、認定を受けた後も、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年1回、現況届の提出が必要です。

支給日
手当は奇数月に前月までの2ヶ月分が支給されます。支給日に指定の金融機関の口座に振り込まれますが、土曜日、日曜日又は休日のときは、その直前の日曜日等でない日となります。

令和5年度

支給日支給対象月
5月11日3月~4月
7月11日5月~6月
9月11日7月~8月
11月11日9月~10月
1月11日11月~12月
3月11日1月~2月

所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得(市町民税課税台帳の所得)が所得制限限度額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。
所得額等は、毎年現況届により確認します。

令和5年度所得制限限度額

扶養親族等の数受給者本人扶養義務者等
全部支給限度額 H30.8~一部支給限度額
0人49万円192万円236万円
1人87万円230万円274万円
2人125万円268万円312万円
3人163万円306万円350万円
4人201万円344万円388万円
制度限度額に加算する額○特定扶養親族・・・1人につき15万円
○老人控除対象配偶者・老人扶養親族・・・1人につき10万円
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

※受給者が父又は母である場合は、所得額に養育費等の8割を加算します。
※所得額から次の額を控除します。
※給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得全額と公的
年金等に係る所得の全額の合計額から10 万円を控除します。( 令和2 年分
以後の所得から適用)
一律控除・・・8万円
○障害者控除、勤労学生控除・・・各27万円 ○特別障害者控除・・・40万円
○配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金、雑損控除・・・地方税で控除された額
寡婦控除(受給者が母以外の場合のみ)・・・27万円
ひとり親控除(受給者が父又は母以外の場合のみ)・・・35万円

手当月額(令和4年度)
所得制限により、次のいずれかの額になります。

第一子分第二子分第三子降以加算
全部受給者一部支給者全部受給者一部支給者全部受給者一部支給者
支給月額44,140円44,130円
~10,410円
10,420円10,410円
~5,210円
6,250円6,240円
~3,130円

手当額の一部支給停止措置(平成20年4月~)

「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したとき(*)は、手当額の2分の1が支給停止されます。
(*)手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
対象者には事前にお知らせ文書が届きます。
下記の適用除外事由に該当する人は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。 
手当の支給開始後5年等を経過する月(以下「5年等満了月」という。)の直前の時期の現況届及び5年等経過後、毎年、現況届と併せて、「一部支給適用除外事由届出書」及び関係書類の提出が必要です。 

手当額の2分の1が支給停止された後であっても、下記の適用除外事由に該当すれば、届出を受け付けます。 
<適用除外事由>

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
  3. 身体上又は精神上の障害がある場合
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

児童扶養手当に関する詳しい手続きについては、お住まいの市区役所 または町役場にお問い合わせください。

ファミリー・サポート・センター

「ファミリー・サポート・センター」は、市町が設立、運営し、“育児の援助を受けたい人”と“育児の援助を行いたい人”とがお互いに会員になって、子育て中の人や働く人の家庭を地域で支えるシステムです。

ファミリー・サポート・センターの会員になるためには
在住している市・町にファミリー・サポート・センターがある方(センターによっては近隣市町も対象としているところもあります)で、各センターの会員の登録条件を満たしていれば、それぞれのセンターで入会手続きを行ってください。登録条件等詳しくは、各センターにお問い合わせください。

センター名住所 電話
神戸市ファミリー・サポート・センター神戸市中央区磯上町3-1-32(078)262-1727
尼崎市ファミリーサポートセンター 尼崎市南武庫之荘3-24-5 尼社協ほっと館3階 06)4950-8862
にしのみやしファミリー・サポート・センター 西宮市津田町3-40(0798)39-1534
芦屋市ファミリー・サポート・センター 芦屋市呉川町14-9(0797)25-0521
伊丹市育児ファミリー・サポート・センター 伊丹市広畑3-1 (072)772-4560
宝塚市ファミリーサポートセンター 宝塚市売布東の町12-8 (0797)85-4535
かわにしファミリーサポートセンター(猪名川町在住の方も利用できます) 川西市火打1-12-16 キセラ川西プラザ (072)740-6800
さんだファミリーサポートセンター 三田市弥生が丘1-1-2(079)559-8996
明石市ファミリーサポートセンター 明石市大明石町1-6-1 ハピオスあかし5階あかしこども広場内(078)915-1277
加古川市ファミリーサポートセンター 加古川市加古川町篠原町21-8 加古川ヤマトヤシキ7階(079)424-9933
高砂市ファミリーサポートセンター 高砂市高砂町松波町440-35 (079)442-0555
稲美町ファミリーサポートセンター 加古郡稲美町岡1802番地の2  (079)497-7100
播磨町ファミリーサポートセンター 加古郡播磨町西野添2-10-34(078)944-0717
三木市育児ファミリーサポートセンター 三木市末広1-6-46(0794)82-2395
西脇市ファミリー・サポート・センター 西脇市嶋253-1(0795)23-5686
おの育児ファミリーサポートセンター 小野市王子町801 (0794)63-3611
加西市ファミリー・サポート・センター 加西市北条町横尾1000番地 こども未来課内 (0790)42-0111
加東市ファミリー・サポート・センター 加東市社50 (0795)43-0444
ファミリー・サポート・センターたか 多可郡多可町中区岸上224-17 (0795)32-5135
姫路市ファミリーサポートセンター 姫路市市之郷1006-8 すこやかセンター3階 (079)223-5638
神河町ファミリーサポートセンター 神河町寺前64(町教育課) (0790)34-0212
相生市ファミリーサポートセンター 相生市緑ヶ丘四丁目5-5 (0791)23-0155
たつの市ファミリーサポートセンター たつの市龍野町富永410-2 (0791)63-5117
赤穂市ファミリー・サポート・センター 赤穂市中広267 (0791)42-4011
宍粟市ファミリーサポートセンター 宍粟市山崎町今宿5-15(市社会福祉課) (0790)63-3067
太子町ファミリーサポートセンター太子町老原102-1 (079)276-4111
上郡町ファミリー・サポート・センター 上郡町大持278(町健康福祉課) (0791)52-1114
さようファミリーサポートセンター 佐用町長尾905-9(町健康福祉課) (0790)82-0341
豊岡市ファミリーサポートセンター 豊岡市大手町4-5 アイティ4 階 (0796)21-9088
丹波篠山市ファミリーサポートセンター 丹波篠山市網掛301 (079)590-1388
丹波市ファミリーサポートセンター 丹波市柏原町柏原2715 (0795)70-2244
南あわじ市ファミリー・サポート・センター南あわじ市榎列松田747-3 (0799)42-3060
朝来市ファミリー・サポート・センター 朝来市和田山町東谷213番地1 (079)666-8370

一般財団法人 兵庫県婦人共励会ひょうごけんふじんきょうれいかい

〒650-0011
神戸市中央区下山手通5丁目7-11
兵庫県母子会館内
Tel.078-341-7372 Fax.078-341-7384
hyougoboshi@titan.ocn.ne.jp

ブログ https://blog.goo.ne.jp/boshikaikan

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